昨年、父が亡くなりました。それにより相続争いになってしまいました。 司法書士によると戸建ての...
9:0900昨年、父が亡くなりま。。
それにより相続争いになってしまいま。。
司法書士によると戸建ての評価額20万円、現金10万円、マンション評価額500万円となります。。
昨年、父が亡くなりま。。
それにより相続争いになってしまいま。。
司法書士によると戸建ての評価額20万円、現金10万円、マンション評価額500万円となります。。
相続人は2人、相続税かかりません。。
私は父名義のマンションに住んでいます。。
弟夫婦の要求は空き家となる。。
戸建てと現金の折半。。
相続をあまり理解いないようです。。
数字通りに分けると、私にマンションと現金、足りない分の相続代償となりますが、その旨を伝えると、激怒、2つの不動産を売却しろと。。
すべて現金化折半する方法もあるといいますが、不動産売却による手数料や税金などで目減りします、さらに私の住んでいる場所もなくなるとこを考慮すると避けたい。。
代償部分をあきらめて決着するしかないのでしょうか?裁判になると時間と不動産鑑定士費用もかさむと言われます。。
お互いの意見が平行線のままだと、裁判所は売却折半の換価分割を出す可能性は高いのでしょうか?法律相談7