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家庭訪問先のお家で保護者が喫煙しまくっている場合、つまり先生はそのお家が職場になるわけですから...

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10:02家庭訪問先のお家で保護者が喫煙しまくっている場合、つまり先生はそのお家が職場になるわけですから、当然受動喫煙防止の条例や法律は適用されますか?私は普通の教諭ですが、これは誰に言えばいいですか?家庭訪問先のお家で保護者が喫煙しまくっている場合、つまり先生はそのお家が職場になるわけですから、当然受動喫煙防止の条例や法律は適用されますか?私は普通の教諭ですが、これは誰に言えばいいですか? 政治、社会問題 | カテゴリマスター 10:11個人宅の場合無理でしょう。。

タバコ自体が国家の力で流通されている合法 商品であり嗜好で吸う個人宅に「受動喫煙防止」関連の法律や条令は適用 出来ないと考えます。。

それが出てきたら「タバコは禁止物品」になるで しょう。。

先生をされているわけで本当に有識者ですから、こんなこと知っていて 「釣り」でお聞きになっているのだと思います。。

このはいかがでか? 質問者 10:12うーん。。

じゃあ私は泣き寝入りですか?? 10:05家庭の場所は、その法律適用外です。。