強制執行と抗告の却下 昨年自宅が競売で、近所の不動産屋に落札さ れた。次の住居をなかなか見つけ...
9:41強制執行と抗告の却下強制執行と抗告の却下 昨年自宅が競売で、近所の不動産屋に落札さ れた。。
次の住居をなかなか見つけることが出来ずに、暫く待って欲しいと落札者に頼んだ ところ、ブチ切れて強制執行すると言われま。。
そこで裁判所に不服申し立ての抗告状を2024年12月31日着で送り、抗告の理由書を12025年1月11日着で送りま。。
全て弁護士の指示のもとに行いま。。
が、しかし裁判所から『抗告状に執行抗告の理由の 記載がなく、かつ、抗告状を提出日から1週間以内に執行抗告の理由書が提出され なかった。。
』と却下される手紙が来ま。。
しかし年末年始を挟むことにより民事の場合、年始の国民の休日は裁判所も休みとなり期日のカウントに入らないものではないのでしょか?法律相談12
(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 10:01今回のケースでは、執行抗告が却下された理由は、以下の点にあると考えられます。。
1. 執行抗告の理由書の提出期限 民事執行法第10条第3項によれば、執行抗告を行う場合、抗告状を提出日から1週間以内に執行抗告の理由書を原裁判所に提出する必要があります。。
この期限は「不変期間」とされ、休日や年末年始を挟んでも延長されることはありません。。
2. 年末年始の裁判所休業日の影響 民事訴訟法や民事執行法において、裁判所が休業いる場合でも、不変期間は進行します。。
そのため、年末年始の休業日があっても、1週間以内に理由書を提出する義務は変わりません。。
3. 抗告状に理由の記載がない場合の対応 抗告状そのものに理由が記載されていない場合には、理由書を期限内に補完する必要があります。。
この点が満たされなかったため、却下されたと考えられます。。
民事執行法(執行抗告) 第10条 民事執行の手続に関する裁判に対は、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。。
2 執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出しなければならない。。
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