委任契約、任意後見人の件での質問となります 高齢の母が一人住まいで、この先家が売れなくなること...
9:0100委任契約、任意後見人の件での質問となります 高齢の母が一人住まいで、この先家が売れなくなることも考えて 公証役場に相談にいきまところ、委任契約、任意後見人契約委任契約、任意後見人の件での質問となります 高齢の母が一人住まいで、この先家が売れなくなることも考えて 公証役場に相談にいきまところ、委任契約、任意後見人契約 のセットで公正証書をつくることになりま。。
(そういう流れで) ただ、考えてみると、実際に家を売却する時の為で、母のお金の管理は 現在も私がカード、通帳を預かり行っているので、わざわざ委任契約を 結ぶメリットがわからなくなりま。。
契約二つなので費用も二倍かかりますし 最初から、二本立てで進められまが、任意後見人契約だけに することはできないのでしょうか? 契約書の代理目録も全て委任契約、任意後見人契約も同じ内容のようで 、不動産の売買契約は出来ても、結局、司法書士の方が母に判断を求める ところが、委任契約ではでてきてしまうそうで、母親は、考えが毎回変わったりします ので、それなら最初から任意後見人契約だけでいいような気がきま。。
委任契約も結んでおいた方が良い、メリットがあれば、教えていただけます でしょうか。。
よろしくお願いします。。
法律相談24